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【NO.84】 平成20年07月15日

◆自社株の贈与や相続するときは注意を!!
 中小企業の株式の評価方法が変わりました。

 中小企業の株式を相続や贈与等によって移転する場合には、株式の価値を評価する必要があります。今回、この中小企業の株式の評価の方法が変更され、平成20年1月に遡って適用されることとなりました。今回の改正によって中小企業の株価の評価は下落するため、納税者有利の改正となっています。

(1) 営業権の評価の方法が変わりました。
 純資産価額方式で株式を評価する際には、財務諸表に現れない会社の超過収益力を加味します。これを営業権(のれん)といい、株価評価にあたっては資産として認識します。
 従来は、実態と乖離した高めの数値を営業権として計上していたため、株価が高めに計算されるケースがありました。しかし、今回の改正でその弊害が是正され、株価が不当に高く評価されることがなくなりました。

(2) 類似業種比準価額の計算方法が変わりました。
 類似価額比準価額方式で株式を評価する際には、上場株式等の株価に一定の割合を乗じて株価を計算します。従来は、赤字会社の場合は逆に純資産や配当の部分の株価が高めにカウントされる等の弊害がありましたが、弊害が是正され、一株当り利益がマイナスの場合には、株価が低く計算されることになります。
 この機会に御社の株価の計算を行ってみてはいかがでしょうか?  



◆平成20年分の路線価等について

 国税庁は、7月1日に平成20年分の路線価を公表しました。路線価は、相続税及び贈与税の課税における土地等の評価額の基準となるものです。
 各路線価の平均値は下記の通りですが、全国平均では10%上昇している一方、熊本県では反対に2%減少しています。

都道府県 平均額(千円) 変動率(%)
H20年分 H19年分
熊本県 47 48 -2.1
大分県 41 42 -2.4
宮崎県 38 39 -2.6
鹿児島県 57 58 -1.7
沖縄県 62 62 0
全国 143 130 10



★今回ご紹介するお客様★

熊本県瓦工業組合(VIEWTEC)加盟
牧島瓦工業所

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