中小企業の株式を相続や贈与等によって移転する場合には、株式の価値を評価する必要があります。今回、この中小企業の株式の評価の方法が変更され、平成20年1月に遡って適用されることとなりました。今回の改正によって中小企業の株価の評価は下落するため、納税者有利の改正となっています。 (1) 営業権の評価の方法が変わりました。 純資産価額方式で株式を評価する際には、財務諸表に現れない会社の超過収益力を加味します。これを営業権(のれん)といい、株価評価にあたっては資産として認識します。 従来は、実態と乖離した高めの数値を営業権として計上していたため、株価が高めに計算されるケースがありました。しかし、今回の改正でその弊害が是正され、株価が不当に高く評価されることがなくなりました。 (2) 類似業種比準価額の計算方法が変わりました。 類似価額比準価額方式で株式を評価する際には、上場株式等の株価に一定の割合を乗じて株価を計算します。従来は、赤字会社の場合は逆に純資産や配当の部分の株価が高めにカウントされる等の弊害がありましたが、弊害が是正され、一株当り利益がマイナスの場合には、株価が低く計算されることになります。 この機会に御社の株価の計算を行ってみてはいかがでしょうか? |