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【NO.83】 平成20年07月01日

◆医療費のカード払いで、利息は医療費控除?

 「医療機関もカード払いO.K」というのが一般的になってきました。特に、長期入院の場合、まとまったお金を支払う必要があり、カード払いは便利な支払手段となっています。カード払いならば、マイレージが貯まったり、そのほか様々なポイント制度もあって、単に現金で支払うよりもお得なケースも少なくありません。

 ところで、診療費や入院費などをカードで支払った場合、2〜3回程度の分割払いならば金利・手数料がかからないが、それ以上の分割払いになればローン扱いとなり、利息が発生します。カードローンは利率も高く、医療費が高額ならば、それに伴い利息も大きくなります。

 そこで、このカードローンに伴い発生した利息が、税務上の「医療費」に含めることができるのか、疑問が湧くところですが、これについて当局は、「医療費控除における医療費に利息分は含まれない」としています。医療費控除は、医師などに対する診療、治療の対価を支払った場合に認められるものであって、カードローンに伴う利息は対象外となります。
<提供元:エヌピー通信社>



◆メタボ対策費用も医療費控除の対象に

 メタボリックシンドロームによる生活習慣病の健診のための自己負担費用は医療費には該当しませんが、検査の結果、日本高血圧学会、日本動脈硬化学会、日本糖尿病学会の診断基準を満たし、引き続きメタボリックシンドロームによる生活習慣病の健診を行った医師の指示に基づいて改善指導が行われた場合には、メタボリックシンドロームによる生活習慣病の健診のための自己負担費用も医療費控除の対象となる医療費になります。

 これらの取扱いは、制度が開始された平成20年4月1日以後に実施されたメタボリックシンドロームによる生活習慣病の健診及び改善指導にかかる自己負担額に適用されます。

注)運動施設使用料や食生活の改善を踏まえた食品の購入費用は、医療費控除の対象にはなりません。
国税庁、厚生労働省からの照会に回答



★今回ご紹介するお客様★
有限会社 アクアランド徳永



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