昨今、飲酒運転が問題になっていますが、未だに飲酒運転による事故や検挙のニュースがテレビ及び新聞等で報じられています。これから、新入社員や異動による歓送迎会等が頻繁に行われると思いますが、年末に次ぐ取締りの強化時期にあたりますので絶対に飲酒運転は止めましょう。 | 当事務所では飲酒・酒気帯び運転防止のため、前日に飲酒した場合は外勤に出る前に「アルコール検知器」による自己検査を実施しています。飲酒・酒気帯び運転はまぎれもなく法律違反であり、検挙ならまだしも事故にいたれば加害者・被害者を問わず、本人のみではなく家族までも悲惨な状況に陥ってしまいます。一瞬の気の緩みから絶対に飲酒運転等に走らないよう心がけたいものです。 | ●罰則等の強化(平成19年9月19日施行) | 改正前 | 酒酔い(飲酒)運転 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | | ↓ | 酒気帯び運転 | 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 | | 改正後 | 酒酔い(飲酒)運転 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 | | 酒気帯び運転 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | その他、運転者が酒酔い・酒気帯び運転の場合、「車両の提供」「酒類の提供」をした者、「車両に同乗」した者も運転者と同等の罰則が適用されます。自動車を安全な乗り物として使用すること、歩行者(特に子供、お年寄り)が安心して歩けるようハンドルを握る者の責任は重大です。 飲酒する場合の心がけとしては、「車を置いていく」「代行運転業者を利用する」等、自分に厳しくなれるよう努力しましょう。 ユース会計社では、皆様の安全かつ安心な生活を守るため、全社員が安全運転の推進に努力しています。 |