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【NO.76】 発行日 平成20年03月07日

◆Q&A 住宅借入金等特別控除の借換え

 私はA金融機関からの借入金で住宅を建築し、住宅借入金等特別控除を受けております。この度、低利のローンに借り換えしたいと考えていますが借換手数料、登記料を含めると当初の借入残高を上回ることになります。これらの金額を含めて住宅借入金等特別控除の対象となる借入金としてよろしいでしょうか。なお、借換の後の新たな借入金は住宅借入金等特別控除の適用要件に該当するものです。

 『借換えによる新借入金の実行額』に占める『消滅した時点の旧借入金残高』の割合を『新たな借入金の年末残高』に乗じて計算した金額を、住宅借入金等特別控除の対象となる借入金の年末残高とします。

解説 居住用家屋の取得等のための債務を有している場合において、その債務を消滅させるために新たな 借入金を有することとなる場合(いわゆる『借入金の借換え』です。)には、その新たな借入金が当初の債務を消滅させるためのものであることが明らかであり、かつ、その新たな借入金を居住用家屋及び敷地の取得等のための資金に充てるものとしたならば住宅借入金等特別控除の適用対象となる借入金の要件を満 たしているときに限り、その新たな借入金は住宅借入金等特別控除の対象となる債務に該当するものとして取り扱われます(措通41-14)。
 住宅借入金等特別控除の対象となる年末残高は、借換え前の借入金の残高が限度となります。なお、借 換手数料・登記料に相当な金額は、住宅借入金等には、該当しませんが、これらの金額を含めた新たな借入をした場合、一般的には、これらの金額の部分を明確に区分できないため、借換え後の実行額が借換え前の借入金残高を超える場合には、次の算式により計算して差し支えありません。



したがって、御質問の場合、上記の算式により求めた金額となります。



◆3月の税務

19年分所得税の確定申告
申告期間‥・2月16日から3月17日まで
納期限‥・3月17日


個人の青色申告の承認申請
申請期限‥・3月17日(1月16日以降新規業務開始の場合は、その業務開始日から2ヶ月以内)


贈与税の申告
申告期間‥・2月1日から3月17日まで


個人事業者の19年分の消費税・地方消費税の確定申告
申告期限‥・3月31日


月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>‥・半期分
申告期限‥・3月31日


振替納税の振替日
申告所得税の振替日‥・4月22日

 個人事業者の消費税及び地方消費税の振替日‥・4月24日



★今回ご紹介するお客様★
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