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【NO.75】 発行日 平成20年02月21日

◆ユース会計社所内研修

私どもユース会計社では職員の能力向上と知識の共有を図るため、定期的に所内研修を行っております。今回は平成20年4月1日から改正される経営事項審査とリース税制の研修、確定申告での電子申告処理に関する研修を行いました。それぞれの研修は、経営事項審査改正研修は所長の吉永茂、リース税制改正研修は中山、電子申告研修は塚本が講師を務めて行いました。
 経営事項審査改正研修では改正の内容と対策をテーマに行い、架空の会社データをもとにして改正前と改正後での評価結果の変化を具体的に示した解説がありました。その中で特に重要な変更点としては、企業の『規模』 『収益性』 『技術力』『社会的責任』といった要素が今回の改正でより重視されるようになり、審査のウエイトが大きく変化する点が挙げられます。また、建設業協会加入者を対象にした講演会が県内4会場5ブロックで開催され、所長の吉永が講師を担当いたします。くわしく知りたい方は担当者までご連絡ください。
 リース税制改正研修では、今回の改正点と実務上の留意点について解説がありました。重要な改正点としては、現行では売買処理と賃貸借処理の二通りがあるリース取引の会計基準と税務上の取扱いが、改正により売買処理に一本化される点が挙げられます。
 電子申告研修では、実際のパソコン画面を表示しながら電子申告の処理方法を順を追った説明がありました。
【塚本 一正】



◆リース税制改正Q&A

Q1 今回の改正の最大のポイントは?
A1 所有権が移転しないファイナンス・リース取引は、改正前の会計基準では注記を条件として賃貸借処理が認められましたが、今回の改正で『売買に準じた会計処理』に一本化されました。したがって『リース料』『賃借料』という勘定科目は『支払利息』『減価償却費』という科目に変わります。

Q2 税務上の取扱いへの影響は?
A2 今回の改正により法人税、消費税ともにリース取引が税法上売買取引とみなされます。法人税にはほとんど影響はありませんが、消費税の場合はリース料総額が課税仕入れとして認められるので、リース取引開始時に全額が仕入税額控除できます。



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